「運動障害性構音障害」とは、口唇・舌・顎・声帯など発声・発語器官の運動麻痺や運動の調節が障害されることにより出現します。発声や発音がうまくできない、話し言葉だけの障害であり、その点が「失語症」と異なります。言語聴覚士は運動障害性構音障害の患者様に対して、発声・発語器官の運動訓練や、発声または発話の練習を行い、発話の明瞭度を上げていけるよう訓練を行います。