厚生労働大臣が定める掲示事項
令和7年1月1日現在、厚生労働省告示に基づく「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」は、下記のとおりです。
Ⅰ 入院基本料に関する事項
ⅰ.病棟の概要について
病床数 |
許可病床298床 一般病棟 許可病床数 74床 (2Ⅽ病棟 36床 3Ⅽ病棟 38床) 回復期リハビリテーション病棟 許可病床数 50床 (1Ⅽ病棟 50床) 療養病棟 許可病床数 174床(1病棟58床、2病棟58床、3病棟58床) |
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当院は、厚生労働大臣が定める基準に基づき次の入院基本料等の承認を受けている医療機関です。
病棟 |
病棟数 |
届出入院基本料 |
看護職員/看護補助者の割合 |
---|---|---|---|
2C病棟 3C病棟 |
2 |
急性期一般病棟入院基本料2 |
1日に26人以上の看護職員が勤務しています。 |
1C病棟 |
1 |
回復期リハビリテーション病棟入院料1 |
1日に11人以上の看護職員が勤務しています。 |
1病棟 2病棟 3病棟 |
3 |
療養病棟入院基本料1 |
1日に26人以上の看護職員が勤務しています。 |
なお、時間帯毎の看護配置は次の通りです。
病棟 |
時間帯 |
看護職員/看護補助者の割合 |
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2C病棟 3C病棟 |
午前1時00分~午前9時00分まで |
看護職員1人当たりの受け持ち患者数は、14人以内です。 |
午前9時00分~午後5時00分まで |
看護職員1人当たりの受け持ち患者数は、5人以内です。 |
|
午後5時00分~午前1時00分まで |
看護職員1人当たりの受け持ち患者数は、14人以内です。 |
|
1C病棟 |
午前1時00分~午前9時00分まで |
看護職員および看護補助者1人当たりの受け持ち患者数は、16人以内です。 |
午前9時00分~午後5時00分まで |
看護職員および看護補助者1人当たりの受け持ち患者数は、5人以内です。 |
|
午後5時00分~午前1時00分まで |
看護職員および看護補助者1人当たりの受け持ち患者数は、16人以内です。 |
|
1病棟 2病棟 3病棟 |
午前1時00分~午前9時00分まで |
看護職員および看護補助者1人当たりの受け持ち患者数は、20人以内です。 |
午前9時00分~午後5時00分まで |
看護職員および看護補助者1人当たりの受け持ち患者数は、6人以内です。 |
|
午後5時00分~午前1時00分まで |
看護職員および看護補助者1人当たりの受け持ち患者数は、20人以内です。 |
* 付き添いはお断り致しております。ただし、患者様の病状その他特別の場合はご家族の待機を認める場合もありますので主治医にご相談下さい。
* 上記、看護配置数は、令和6年12月実績による配置数となります。
ⅱ.入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束の最小化について
* 当院では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者様に対する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。
* また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束の最小化についての基準を満たしております。
Ⅱ 基本診療料の施設基準等に係る届出
ⅰ.関東信越厚生局への届出事項
基本診療料 |
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急性期一般入院料2 |
療養病棟入院基本料1 |
回復期リハビリテーション病棟入院料1 |
救急医療管理加算 |
超急性期脳卒中加算 |
診療録管理体制加算3 |
急性期看護補助体制加算25:1看護補助者5割以上 |
療養病棟療養環境加算2 |
療養病棟療養環境改善加算1 |
医療安全対策加算2 |
感染対策向上加算2 |
患者サポート体制充実加算 |
データ提出加算 |
認知症ケア加算2 |
ⅱ.基本診療料の施設基準等に関する掲示事項について
当院では、以下の通り対応を行っています。
ⅰ)オンライン資格確認を行う体制を有しています。
* マイナンバーカード健康保険証利用に関するお知らせ(リーフレット)
ⅱ)医療安全対策の取り組みについて(医療安全対策加算2)
当院では、安全な医療を提供するために、医療安全管理者等が医療安全管理委員会と連携し、より実効性のある医療安全対策の実施や職員研修を計画的に実施しています。
当院では、医療安全管理者等による、相談および支援を受けることができます。詳しくは、受付窓口、外来窓口、およびナースセンター窓口へお尋ねください。
* 医療安全管理指針
ⅲ)院内感染対策の取り組みについて(感染対策向上加算2/第一種・第二種協定指定医療機関)
当院では、感染制御のチームを設置し、院内感染状況の把握、抗菌薬の適正使用、職員の感染防止等を行い、院内感染対策を目的とした職員の研修を行っています。
* 院内感染対策指針
Ⅲ 特掲診療料の施設基準等に関する事項
ⅰ.関東信越厚生局への届出事項
特掲診療料 |
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夜間休日救急搬送医学管理料の注3に掲げる救急搬送看護体制加算 |
心臓ペースメーカー指導管理料の注5に掲げる遠隔モニタリング加算 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に掲げる遠隔モニタリング加算 |
ニコチン依存症管理料 |
薬剤管理指導料 |
検体検査管理加算(Ⅰ) |
神経学的検査 |
時間内歩行試験 |
ヘッドアップチルト試験 |
CT撮影及びMRI撮影(16列以上64列未満のマルチスライスCT) |
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) |
人工腎臓 |
導入期加算Ⅰ |
ペースメーカー移植術及び交換術 |
ペースメーカー移植術及び交換術(リードレスペースメーカー) |
大動脈バルーンパンピング法 |
透析水質確保加算(慢性透析濾過加算) |
輸血管理料Ⅱ |
医科点数表第2表第10部手術の通則5及び6に掲げる手術 |
医科点数表第2表第10部手術の通則16に掲げる手術 胃瘻造設術 |
医科点数表第2表第10部手術の通則16に掲げる手術 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
看護職員処遇改善評価料24 |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |
入院ベースアップ評価料43 |
Ⅳ その他の施設基準等に関する事項
ⅰ.関東信越厚生局への届出事項
その他 |
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酸素の購入単価 |
Ⅴ 食事サービスに関する事項
ⅰ.関東信越厚生局への届出事項
その他 |
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入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養費(Ⅰ) |
ⅱ.食事サービスに関する掲示事項について
ⅰ)入院時食事療養(Ⅰ)及び入院時生活療養費(Ⅰ)について
* 当院は、医師の発行する食事箋に基づき、管理栄養士が、患者様の疾病・病状・年齢等に適切な栄養量及び内容の食事療養を行っております。また、管理栄養士により管理された食事が適時(夕食については午後6時以降)・適温で提供しています。
* 配膳時間は、(朝)8時00分 ・(昼)12時00分 ・(夕)18時00分となっております。
ⅱ)入院時食事療養費及び入院時生活療養費における標準負担額について
① 入院時食事療養費
被保険者の方が入院したときは、診療や薬にかかる費用(療養の給付)に係る一部負担金とは別に、入院中の食事療養に係る費用のうち、1食あたり下記の標準負担額をお支払いいただきます。残りは、区市町村が「入院時食事療養費」として負担します(詳しくはお住まいの区市町村にお問合せください。)。
区分 |
負担額 |
|
---|---|---|
一般(住民税課税世帯) ※1 |
510円 |
|
70歳未満で住民税非課税、70歳以上で低所得2 ※2 |
過去1年間の入院期間が90日以内 |
240円 |
過去1年間の入院期間が90日超 |
190円 |
|
70歳以上で低所得1 ※3 |
110円 |
※1 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者は300円となります。
※2 低所得2:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方
※3 低所得1:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる方
② 入院時生活療養費
療養病床(主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床)に入院する65歳以上の被保険者の方には、生活療養(食事・居住費)にかかる費用のうち、下記の標準負担額をお支払いいただきます。残りは、区市町村が「入院時生活療養費」として負担します(詳しくはお住まいの区市町村にお問合せください。)。
区分 |
負担額 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
医療の必要性が低い方 |
医療の必要性が高い方 |
指定難病患者 |
|||||
食費 |
居住費 |
食費 |
居住費 |
食費 |
居住費 |
||
一般(住民税課税世帯) |
510円 |
370円 |
510円 |
370円 |
300円 |
0円 |
|
70歳未満で住民税非課税 70歳以上で低所得2 ※1 |
過去1年間の入院期間が90日以内 |
240円 |
370円 |
240円 |
370円 |
240円 |
0円 |
過去1年間の入院期間が90日超 |
240円 |
370円 |
190円 |
370円 |
190円 |
0円 |
|
70歳以上で低所得1 ※2 |
140円 |
370円 |
110円 |
370円 |
110円 |
0円 |
|
境界層該当 ※3 |
110円 |
0円 |
110円 |
0円 |
110円 |
0円 |
※1 低所得2:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方
※2 低所得1:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる方
※3 境界層該当:65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、食費及び居住費について1食110円、1日0円に減額されたとすれば生活保護を必要としない状態になる方
Ⅵ その他のWebサイト掲載が必要な事項
ⅰ.診療明細書の発行について
* 医療の透明化や患者様への情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
* また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行致します。発行を希望される方は、会計窓口にてその旨お申し付けください。
* 明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行を含め、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
ⅱ.後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進および医薬品の供給不足に係る対応について
* 当院では、後発医薬品を積極的に採用しております。
* また、医薬品の供給不足等が発生した場合に、治療計画の見直し等、適切な対応ができる体制を整備しております。状況によっては、患者へ投与する薬剤が変更となる可能性があります。
ⅲ.一般名処方について
* 当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
* 当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
* 一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
※ 一般名処方:お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
ⅳ.長期処方せんについて
* 当院では患者の状態に応じ、「28日以上の長期の処方を行うこと」の対応も可能です。
なお、長期処方が対応可能かは病状に応じて担当医が判断いたします。
ⅴ.長期収載品の処方等又は調剤に関する事項
* 後発医薬品がある長期収載品を、患者さん自身が希望する場合、「選定療養費」として保険割合での自己負担分に加えて、後発医薬品との差額分の自己負担金が発生いたします。
ⅰ)選定療養費の対象となる処方
・ 院外処方
・ 院内処方(入院患者さんは除く)
ⅱ)選定療養費の対象となる医薬品について
・ 後発医薬品が発売され、5 年以上経過した先発医薬品(準先発医薬品を含む)
・ 後発医薬品への置き換え率が 50%以上の先発医薬品
ⅲ)自己負担について
・ 長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1
・ 選定療養費は、保険給付ではないため消費税がかかります。
・ 選定療養費のお支払いは、院内処方の場合は当院、院外処方の場合は調剤薬局となります。
・ 公費負担制度をご利用の場合も負担の対象となります。
ⅳ)対象から除外される場合
・ 医師が医療上の必要性で後発医薬品への変更が出来ないと判断した場合
・ メーカーの出荷制限などで、後発医薬品を提供することが出来ない場合
・ バイオ医薬品
※ 長期収載品:後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のこと
※ 選定療養費:患者さんの選択によって生じる保険診療以外の費用のこと
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省
ⅴ)選定療養(180日超え15%負担)
一般病棟において入院医療の必要性が低く、事情により長期(180日以上)に入院している患者さんに特別の料金(2,712円/日(税込))をお支払いいただくものです。
ただし、180日を越えて入院されている患者さんであっても、15歳未満の患者さんや難病、人工呼吸器を使用している状態など厚生労働省が定める状態にある患者さんは、健康保険が適用されます。
Ⅶ 保険外併用療養費および保険外負担に関する事項
ⅰ.各種診断書・証明書料等に係る費用
* 「保険外併用療養費および保険外負担に係る費用について」をご参照ください。
* その他の診断書・証明書料、個人情報開示等、詳細につきましては、受付窓口でお問い合わせください。
ⅱ.日常生活上のサービスに係る費用
* 「保険外併用療養費および保険外負担に係る費用について」をご参照ください。
* 当院では、各種日常生活上のサービスに係る費用について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしております。
* その他、詳細につきましては、病棟、受付窓口でお問い合わせください。
Ⅷ その他の事項
ⅰ.敷地内全面禁煙について
当院は、健康保険法第25条の定めにより、受動喫煙防止のため、屋内外を問わず敷地内での喫煙を禁止しております。ご来院、ご入院中の皆さまには、禁煙(非燃焼・加熱式たばこ含む)の厳守をお願いいたします。
また、病院周辺においてもマナーをお守りいただき、病院敷地内全面禁煙にご理解とご協力をお願いいたします。
ⅱ.個人情報保護法について
当院は、個人の権利・利益を保護するために、個人情報を適切に管理することを社会的責務と考えます。
* 個人情報保護方針
ⅲ.配偶者への暴力、児童・高齢者・障害者虐待防止について
各種虐待防止法により、病院において虐待を発⾒した場合には通報義務が発生します。虐待の例としては、次のようなものがあります。
・ 身体的虐待 … 暴行、拘束など
・ 性的虐待 …… わいせつな行為の強要など
・ 心理的虐待 … 暴言、差別的な言動など
・ 放棄・放任(ネグレクト) … 食事などの世話をしない、長時間の放置など
・ 経済的虐待 … 財産や年金などを勝手に使うことなど
当院では、虐待の防止や早期発⾒、迅速な対応、その後の適切な支援を⾏なうための通報体制を整備しております。
医療機関は虐待を発⾒しやすい⽴場にあります。虐待防止等のための必要な措置を講ずるとともに、虐待の早期発⾒に協⼒するとともに、発⾒した際には、公的機関へ通報いたします。
Ⅸ 指定医療機関に関する事項
当院は、以下の指定を受けている医療機関です。
* 保険医療機関
* 救急医療機関
* 労災保険指定医療機関
* 生活保護法指定医療機関
* 結核指定医療機関
* 被爆者一般疾病医療機関
* 難病医療費助成指定医療機関
* 自立支援医療機関(精神通院医療)
* 自立支援医療機関(更生医療(腎臓・心臓))
* 第一種協定指定医療機関
* 第二種協定指定医療機関